最近流行り(?)の暦年贈与型信託について。
「家族への生前贈与を、毎年、確実・簡単に行うことができる」というキャッチフレーズで、信託銀行だけでなく、地方銀行が「暦年贈与型信託商品」を販売しています。
終活司法書士である私が、「認知症対策」のセミナーなどで受ける質問によくあるのが、
「認知症になっても、子供や孫への贈与を続けたい」とか「親が認知症になっても、自分や子供への贈与を続けてもらいたい」というものです。
「自分が認知症になっても」、相続財産を減らしたいとか、孫の成長に一役買いたいとか、そういったニーズは多いのです。
銀行が販売している「暦年贈与型信託商品」を契約しておけば、一見、そのニーズに応えられるようにも見えますね。
ところが、この商品、毎年の贈与の都度、あげる人ともらう人双方が、その旨の意思表示をちゃんとしなくてはいけないんです。
初めに契約して、まとまったお金を銀行に預けたら、あとは銀行が、毎年、自動的にもらう人の口座に取り決めした金額を振り込んでくれるってものではないのですね。
つまり、その時点であげる人が認知症などで、判断能力がない状態になっていたら・・・・(涙)(成年後見人制度とか使うのかな・・・?)
このニーズに直接応える商品を探しましたが、今のところ、見つかっていません。
ですが、保険商品の使い方によっては、このニーズに応えられるものあるってことを、いつも色々、相談に乗ってもらっているファイナンシャルプランナーの方が教えてくれました。
ご興味のある方は、ご紹介いたします!!
以前、リンクした生命保険会社の認知症保険もそうですが、最終的に成年後見制度を使わないと、目的を達成できないって商品は多いです。
成年後見制度が悪いとは思いませんが、元気なうちに、ちゃんと考えて・判断しておけば、成年後見制度を使わなくても、想いを実現できることは多いです。
その辺の、ご相談。承り中です。お気軽にご連絡を!!