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任意後見について「今は元気でも、認知症などで判断能力が不十分になったら・・・。」そんなとき、支援してくれる人と将来の約束をし、
支援内容を決め、あらかじめ本人と支援者の間で任意に契約を行う制度です。

こんなお悩みのある方にオススメの制度です

施設・病院との契約

医療機関への支払いや契約、診察時の同席等を任せたい。

介護保険の手続き

介護ヘルパー等の契約や、介護施設の入所契約等を任せたい。

日々の金銭管理

通帳や印鑑、各種権利証や証券等の管理、手続きのための預金の引出しや振込等を任せたい。

不動産に関する契約

自宅不動産の諸手続き、所有する収益物件の契約、家賃収入の管理等を任せたい。

任意後見のしくみ

任意後見とは、自分の判断能力が不十分になったとき、自分に代わって財産管理する人(=任意後見人)をあらかじめ決めておく制度(公証人役場で契約)です。

判断能力がなくなった時点で家庭裁判所に申し立てをし、その後は任意後見人が施設の支払いやマンションの管理などを行います。ただし、任意後見人が悪いことをしないように、裁判所から監督人が選ばれます。

契約と利用までの流れ任意後見は、現時点で判断能力が問題ない方のみ利用可能です
step1

お電話からご相談

誰に支援してほしいか、どんな支援が必要か相談の中でしっかりヒアリングします。

step2

信頼できる人と任意後見契約を結ぶ

家族・友人・司法書士の専門家などと契約を結び、公証人役場で公正証書を作成します

step3

家庭裁判所への申し立て

認知症の症状がうかがえるようになったら、家庭裁判所へ後見の申し立てをします

step4

任意後見人が本人に代わって財産管理等を行う

家庭裁判所が専任した任意後見監督が任意後見人の仕事をチェックします

認知症対策を何もしないと、成年後見人
【法定後見人】が必要となる場合があります

法定後見とは、判断能力が衰えてしまった後に、家庭裁判所に対し「本人が法律行為を行う判断能力を欠いている状態なので財産管理などについてサポートする人を指定してください」と求めることです。
後見人等となる人およびその権限の範囲は家庭裁判所が決めるため、本人が希望する人に成年後見人になってもらえるかどうかはわかりません。(財産が多い場合には、弁護士や司法書士が成年後見人になることが多いようです)

成年後見について詳しくはこちら

ぜひお気軽に相談ください。

お問い合わせ:099-298-1141