Loading...

遺言について「遺言」とは、遺言者の最終の意思を表したもので、
自分の財産について、誰に何を相続させるか、ある程度自由に決めることができます。

ひとつでもあてはまる方は当事務所へご相談ください

お世話になった人に
遺産を残したい方

法律的には夫婦関係として認められない「内縁の妻」である場合には「配偶者」として認められないので、相続権はありません。

子どもがいない
ご夫婦

ご両親がご存命でなければ、相続人は配偶者である妻と、あなたの兄弟になります。そのような場合に多々見られることは、どちらか一方が相続分に納得できず、紛争になるケースです。

先妻や内縁の妻や
その子どもに財産を遺したい

被相続人が亡くなった後、残された妻(または子)がそれまで全く交流がなかった先妻の子に対して連絡を取り、遺産分割協議への協力を要請しなければなりません。

相続人の中に
行方不明の人がいる

相続人の中に行方不明者がいる場合は、非常に大変な手続きや段取りを踏むだけでなく、時間も非常にかかってしまいます。

障がいをもつ
子供がいる

実際に遺産分割協議では、被相続人が考える結果になりにくく、希望通りの「障がい者である子どもに対して多くの遺産を残したい」という結果にはなりにくいことが非常に多いようです。

配偶者が相続のことで
口を挟んでくる

出しゃばりな親戚のせいで、親の遺産分けが大混乱してしまうばかりか、兄弟姉妹の仲も壊れてしまう可能性もあります。

さまたの遺言で対策をご提案

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があると遺言書自体が無効になることがあるため
当てはまる方は特に専門家のサポートが必要です。

ぜひお気軽に相談ください。

お問い合わせ:099-298-1141