長年、終活・生前整理案件を解決してきた「終活司法書士」だからできる
ライフステージとご依頼人にとって最適なご提案です。
4人に1人は認知症になる時代。あなたの不動産とお金には
さまたオススメの「転ばぬ先の対策メニュー」が必要かもしれません。
認知症になった後からでは手遅れですので、事前に対策しておくことが大切です。
もし認知症などによって判断力が低下してしまうと、
たとえ家族であっても、あなたの不動産やお金を管理することはできません。
財産管理でお困りの方は、ぜひ「さまたの成年後見」をご検討ください。
家族が認知症になってしまい、不動産やお金の管理で困っている方
何も準備をしないうちに、親が突然他界してしまい相続が発生したら…。
相続した不動産は、名義を変更しないと売却したり担保にすることもできません。
トラブルになる前にぜひ「さまたの相続登記」をご検討ください。
不動産を相続したため、名義を変更しないといけなくなった
親が認知症に“なる前”に契約
親が決めた後見人が財産を管理できるが、家裁が選任した任意後見監督人を通じた管理になり、制限がかかる。監督人にかかる費用は1万〜3万円程度。
親が認知症に“なった後”に申し立て
後見人は家庭裁判所が選任。多くは司法書士など第三者になる。その場合、月1万〜5万円程度の費用がかかる。
親が認知症に“なる前”に契約
親から委託された子供が「親のため」という目的があれば、ある程度自由に財産管理できる契約形態。事前に契約した財産のみ管理できる。
お電話、お申し込みフォームでいただいた内容をもとに、お悩みを解決するために必要な手続きを明確にします。
また、手続きに必要な書類、手続きの流れ、費用の概算も合わせてご案内いたします。
ご相談いただいた内容をもとに、手続きのご説明と正式なお見積もりをご呈示させていただきます。
ご相談ののち、ご提案内容・お見積もり金額等にご納得いただいてから、正式にお申し込みいただきます。必要書類は当事務所までお越しいただくか、もしくは郵送でのやり取りになります。手続き完了まで、お客様をしっかりサポートいたします。
手続きが無事完了しましたらご連絡を差し上げ、書類一式をお渡しします。郵送でのお渡しも可能です。
書類や手続きに不明な点がありましら、ご納得いただけるまでご説明いたします。