当てはまる方は民事信託が解決の糸口かもしれません
不動産の管理や修繕を行えない
親の介護施設入所費用に充てようと
思っていたのに実家が売れない
不動産の売り時を逃したり、
近所からクレームがきたり損ばかり
会社の株主が自分1名のため、
認知症になると経営がストップしてしまう
認知症になって判断能力が低下してしまうと、本人では財産管理ができなくなり
たとえ家族でもあなたの不動産の売却・賃貸、管理・修繕もできなくなります
- 不動産の修繕や売却ができる。
- 預貯金口座を明らかにし、管理できる。
- 親の施設の入所費用や医療費などを
親から預かった預貯金からあてられる。 - 遺言を作成する代わりに、
死後の財産の承継者を決められる。
「終活のエキスパートさまた」が親御さんとお子さんの意向をしっかりとヒアリングして
特別な「民事信託契約」という契約を作成していきます。
民事信託は、「自身の財産を信頼できる人に託しましょう」という制度で、
相続対策や認知症対策の有効な手段として、テレビや新聞でも注目されています。
民事信託は判断力が低下してからでは契約できませんので、
手遅れになる前に「転ばぬ先の対策メニュー」を検討ください
ポイントは「託す」ということ。
財産を預けるだけなので「あげた」わけではありません。
財産の実質の所有者は本人のままです。
お問い合わせ
お電話、お申し込みフォームでご相談内容をお伺いします
直接面談による打ち合わせ
直接面談にてお客様のご要望やお悩みをお伺いし、必要な手続きを明確にします
信託契約案の作成
ご要望を叶え、お悩みを解決するための信託契約案をオーダーメイドで作成します
信託契約の締結
公正証書で信託契約を結びます
信託登録の設定
お客様の財産を信託登記します
民事信託の開始
ご家族が信託された財産の管理をしていきます
もし対策しないまま
判断力が落ちてしまうと?
高齢になって認知症や病気にかかってしまうと、自分で預貯金を管理したり、不動産を持っている人であれば売却・修繕・賃料収入を受け取ることなどが難しくなっていきます。そこで、民事信託は、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかということを、あらかじめ認知症になる前の元気なうちに契約します。そして、財産管理をする権利を「信頼できる相手」に移し、将来その契約を確実に実行させていくことを取り決めします。多くの場合、父や母の財産を、子どもや面倒を見ている姪や甥が受託者となり、財産を管理していく制度です。
場合によっては(法定)成年後見制度を使わざるをえない状況も
◆成年後見人【法定後見人】は、家庭裁判所が選任します。自分が希望する人に、成年後見人になってもらえるかどうかはわかりません(財産が多い場合には、弁護士や司法書士が成年後後見人になることが多いようです)。
◆成年後見人(親族以外)には、裁判所が決めた報酬が、ご本人の財産の中から支払われます。本人の財産に応じて、1万円〜5万円/月の報酬が成年後見人に支払われます。10年間、成年後見人にお世話になったら120万円〜600万円の報酬が支払われることになります(相続できる財産が目減りします)。
◆成年後見人は、現状維持の修繕はしますが、それ以上のことはできません(入居率アップのための工夫や大規模修繕はできません)。
◆成年後見人は、孫への贈与など、財産が減少することはできません。
そもそも、見ず知らずの第三者に自分の財産を管理して貰いたいですか?