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民事信託について民事信託契約を行うと、親が認知症になった場合でも代わりに自宅を管理・売却したり、
施設への入所費用や医療費などの預貯金も合わせて管理することも可能になります。

当てはまる方は民事信託が解決の糸口かもしれません

認知症になった後では手遅れ! 放置しているとこんなトラブルの原因に

不動産の管理や修繕を行えない

親の介護施設入所費用に充てようと
思っていたのに実家が売れない

不動産の売り時を逃したり、
近所からクレームがきたり損ばかり

会社の株主が自分1名のため、
認知症になると経営がストップしてしまう

認知症になって判断能力が低下してしまうと、本人では財産管理ができなくなり
たとえ家族でもあなたの不動産の売却・賃貸、管理・修繕もできなくなります

“さまたの民事信託” で不動産とお金の認知症対策をご提案
民事信託でできること
  • 不動産の修繕や売却ができる。
  • 預貯金口座を明らかにし、管理できる。
  • 親の施設の入所費用や医療費などを
    親から預かった預貯金からあてられる。
  • 遺言を作成する代わりに、
    死後の財産の承継者を決められる。

「終活のエキスパートさまた」が親御さんとお子さんの意向をしっかりとヒアリングして
特別な「民事信託契約」という契約を作成していきます。

民事信託のしくみ

民事信託は、「自身の財産を頼できる人にしましょう」という制度で、
相続対策や認知症対策の有効な手段として、テレビや新聞でも注目されています。

民事信託は判断力が低下してからでは契約できませんので、
手遅れになる前に「転ばぬ先の対策メニュー」を検討ください

ポイントは「託す」ということ。
財産を預けるだけなので「あげた」わけではありません。
財産の実質の所有者は本人のままです。

契約と利用までの流れ
step1

お問い合わせ

お電話、お申し込みフォームでご相談内容をお伺いします

step2

直接面談による打ち合わせ

直接面談にてお客様のご要望やお悩みをお伺いし、必要な手続きを明確にします

step3

信託契約案の作成

ご要望を叶え、お悩みを解決するための信託契約案をオーダーメイドで作成します

step4

信託契約の締結

公正証書で信託契約を結びます

step5

信託登録の設定

お客様の財産を信託登記します

step6

民事信託の開始

ご家族が信託された財産の管理をしていきます

もし対策しないまま
判断力が落ちてしまうと?

高齢になって認知症や病気にかかってしまうと、自分で預貯金を管理したり、不動産を持っている人であれば売却・修繕・賃料収入を受け取ることなどが難しくなっていきます。そこで、民事信託は、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかということを、あらかじめ認知症になる前の元気なうちに契約します。そして、財産管理をする権利を「信頼できる相手」に移し、将来その契約を確実に実行させていくことを取り決めします。多くの場合、父や母の財産を、子どもや面倒を見ている姪や甥が受託者となり、財産を管理していく制度です。

場合によっては(法定)成年後見制度を使わざるをえない状況も

◆成年後見人【法定後見人】は、家庭裁判所が選任します。自分が希望する人に、成年後見人になってもらえるかどうかはわかりません(財産が多い場合には、弁護士や司法書士が成年後後見人になることが多いようです)。

◆成年後見人(親族以外)には、裁判所が決めた報酬が、ご本人の財産の中から支払われます。本人の財産に応じて、1万円〜5万円/月の報酬が成年後見人に支払われます。10年間、成年後見人にお世話になったら120万円〜600万円の報酬が支払われることになります(相続できる財産が目減りします)。

◆成年後見人は、現状維持の修繕はしますが、それ以上のことはできません(入居率アップのための工夫や大規模修繕はできません)。

◆成年後見人は、孫への贈与など、財産が減少することはできません。

そもそも、見ず知らずの第三者に自分の財産を管理して貰いたいですか?

ぜひお気軽に相談ください。

お問い合わせ:099-298-1141