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成年後見について認知症対策を何もしないうちに、認知症になってしまうと様々な不都合が出てきます。
成年後見制度は、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。

こんな悩みがある方は当事務所へご相談ください

  • 銀行で「成年後見人でないとお金はおろせない」と言われた
  • 父の相続で遺産分割協議をしたいが、兄が認知症で話し合いができない
  • 最近、母が訪問販売員から不要なものをいくつも購入している
  • 母を介護施設に入所させるため、自宅を売却してその費用に充てたい

「さまたの後見」で悩みの解決をサポートします

終活のエキスパートだから、的確なサポートとスムーズな手続きで解決までの最短ルートをご提案!

成年後見制度を利用すると、こんなことが可能に

親の銀行預金から入所費・医療費や
固定資産税などの支払いができる

施設の入所や、病院への入院に関わる
手続き・契約が結べる

親が所持する持ち家や
賃貸マンションの管理・売却

ほかの相続人との遺産分割協議

申請と利用までの流れ
step1

お電話からご相談

誰に支援してほしいか、どんな支援が必要か相談の中でしっかりヒアリングします。

step2

直接面談による打ち合わせ

直接面談にてお客様のご要望やお悩みをお伺いし、必要な手続きを明確にします

step3

4親等内の親族から家庭裁判所へ申立てをする

申立に必要な手続きや、書類の作成をサポートします。

step4

裁判所が成年後見人を選任

裁判所が本人の財産や心身の状況などを判断して、2~3ヶ月程度で選任されます。

step5

成年後見人が本人に代わって財産管理等を行う

家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします

成年後見制度で注意したい点

  • 成年後見人は、現状維持の修繕はしますが、それ以上のことはできません。入居率アップのための工夫や大規模修繕はできません。
  • 成年後見人は、孫への贈与など、財産が減少することはできません。
  • 成年後見人(法定後見人)は、家庭裁判所が選任します。自分が希望する人に成年後見人になってもらえるかどうかはわかりません。財産が多い場合には弁護士や司法書士が成年後見人になることが多いようです。
  • 成年後見人(親族以外)には、裁判所が決めた報酬がご本人の財産の中から支払われます。本人の財産に応じて、1万円~5万円/月の報酬が、成年後見人に支払われます。10年間、成年後見人にお世話になったら120万円~600万円の報酬が支払われることになります。(相続できる財産が目減りします。)

ぜひお気軽に相談ください。

お問い合わせ:099-298-1141