ひとつでもあてはまる方は当事務所へご相談ください
お世話になった人に
遺産を残したい方
法律的には夫婦関係として認められない「内縁の妻」である場合には「配偶者」として認められないので、相続権はありません。
子どもがいない
ご夫婦
ご両親がご存命でなければ、相続人は配偶者である妻と、あなたの兄弟になります。そのような場合に多々見られることは、どちらか一方が相続分に納得できず、紛争になるケースです。
先妻や内縁の妻や
その子どもに財産を遺したい
被相続人が亡くなった後、残された妻(または子)がそれまで全く交流がなかった先妻の子に対して連絡を取り、遺産分割協議への協力を要請しなければなりません。
相続人の中に
行方不明の人がいる
相続人の中に行方不明者がいる場合は、非常に大変な手続きや段取りを踏むだけでなく、時間も非常にかかってしまいます。
障がいをもつ
子供がいる
実際に遺産分割協議では、被相続人が考える結果になりにくく、希望通りの「障がい者である子どもに対して多くの遺産を残したい」という結果にはなりにくいことが非常に多いようです。
配偶者が相続のことで
口を挟んでくる
出しゃばりな親戚のせいで、親の遺産分けが大混乱してしまうばかりか、兄弟姉妹の仲も壊れてしまう可能性もあります。
さまたの遺言で対策をご提案
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があると遺言書自体が無効になることがあるため
当てはまる方は特に専門家のサポートが必要です。