よくある質問

相続登記をしない場合のデメリットってありますか?

①不動産を売却したり、不動産を担保にした融資を金融機関から受けることができない。
②相続が発生して、何年も経過してしまうと相続人自体が亡くなってしまい、その子供たちが相続人になりどんどん相続人の人数が増えてしまい、遺産分割協議が難航し、無用な争いが発生する可能性がある。
③相続人が認知症になり判断能力が低下すると、遺産分割協議をする為に成年後見の申し立てをしないといけないなど、手続きが終わるまでに時間も負担も大きくなってしまう。
このように、上記のようなデメリットが起こる可能性があるほか、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。そのため、できるだけ速やかに相続登記の手続きをするのをおすすめいたします。
> 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省のウェブサイトが開きます)

平日は仕事が忙しくて、時間がとれません。土日の相談も可能ですか?

お仕事等で平日は忙しくてご相談できない方のために、予約制となりますが土・日曜日のご相談も承っております。また、事務所にお越しになれない方のために出張サービスもいたしております。詳しくはお電話にてお問い合わせください。

自分で相続登記の手続きに必要な書類を集める時間がありません。どこまで代行してもらえるのでしょうか?

お見積書と一緒にお送りする、委任状用紙にご記入・捺印いただき当事務所まで郵送いただければ、可能な範囲内で、全ての相続登記の手続きの必要書類の収集を代行いたします。代理が認められない手続きなどがある場合は、その方法をアドバイスいたしますのでご安心ください。