料金&登記費用のモデル

お客様に安心してご相談いただけるよう、
当事務所は分かりやすい料金体系でサポートします。

シンプルモデル

■基本料金とは、相続登記を行う際にかかる司法書士手数料のことを指します。

■実費は、業務を遂行上必要な費用のことを指します。(例)登録免許税※、登記簿謄本等の発行手数料など

※不動産の固定資産税評価額×0.4%=登録免許税 (固定資産税評価額は千円未満切捨、登録免許税は百円未満切捨)

<例えばこんな方>

  • 登記にそのまま使用できる「遺言書」、「遺産分割協議書」「調停調書」などがある方
  • 戸籍謄本などの必要書類が揃っている方
シンプルモデルを詳しく見る

標準モデル

■基本料金とは、相続登記を行う際にかかる司法書士手数料のことを指します。

■実費は、業務を遂行上必要な費用のことを指します。(例)登録免許税※、登記簿謄本等の発行手数料など

※不動産の固定資産税評価額×0.4%=登録免許税 (固定資産税評価額は千円未満切捨、登録免許税は百円未満切捨)

<例えばこんな方>

  • 煩わしい書類取得をおまかせしたい方
  • 「遺産分割協議書」などの専門的な書類の作成をおまかせしたい方
  • 登記の名義変更先は1人だけの場合
標準モデルを詳しく見る

申請2件モデル

■基本料金とは、相続登記を行う際にかかる司法書士手数料のことを指します。

■実費は、業務を遂行上必要な費用のことを指します。(例)登録免許税※、登記簿謄本等の発行手数料など

※不動産の固定資産税評価額×0.4%=登録免許税 (固定資産税評価額は千円未満切捨、登録免許税は百円未満切捨)

<例えばこんな方>

  • 土地建物の名義変更先が2人いる場合
  • 名義変更する土地建物が多岐にわたる方
  • 「遺産分割協議書」など、専門的な書類はおまかせしたい方
申請2件モデルを詳しく見る

■基本料金とは、相続登記を行う際にかかる司法書士手数料のことを指します。

■実費は、業務を遂行上必要な費用のことを指します。(例)登録免許税※、登記簿謄本等の発行手数料など

※不動産の固定資産税評価額×0.4%=登録免許税 (固定資産税評価額は千円未満切捨、登録免許税は百円未満切捨)


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※表示している価格はすべて税別価格です。※記載している基本料金は、土地の評価額は1,000万円まで、建物の評価額は500万円までの価格です。これより不動産の評価額が高くなる場合は土地建物の価格に応じて基本が加算されます。

  シンプル
モデル
標準
モデル
申請2件
モデル
不動産の個数 宅地1筆
建物1筆
田畑等1筆
固定資産税
評価額
宅地1,000万円
建物500万円
田畑等100万円
名義変更先 1件 1件 2件
必要書類取得代行
(戸籍謄本等)
10通
遺産分割協議書の作成
司法書士さまた事務所の
より詳しい料金表を見る【PDF】
  • 登記にそのまま使用できる「遺言書」、「遺産分割協議書」「調停調書」などがある方
  • 戸籍謄本などの必要書類が揃っている方

「シンプルモデル」が適用となる方

A様の場合

先月父が亡くなりました。相続財産は父名義の土地・建物のみです。相続人は母と私と弟の3人ですが、私たち夫婦は父母と長年2世帯で暮らしていました。これからも一緒に暮らしていくつもりです。
父は、土地・建物を私に相続させるという「公正証書遺言」を残しており、母と弟も納得しています。戸籍などの必要な書類はすべて揃っています。

◎土地の評価額1,000万円

◎建物の評価額500万円

  • 記載している料金、適用となるモデルはあくまで参考事例です。足りない書類があった場合には、若干変動いたしますのでご了承ください。
  • 煩わしい書類取得をおまかせしたい方
  • 「遺産分割協議書」などの専門的な書類の作成をおまかせしたい方
  • 土地建物の名義変更先が1人の場合

「標準モデル」が適用となる方

B様の場合

夫が亡くなったので、不動産の相続手続についてどうすれば良いか相談したいです。相続人は、夫との子ども2人だけで、遺言書はありません。
子どもたちも私の名義にするようにと言っており、初盆に家族全員が揃うので、その時までに書類などを準備して欲しいです。細かい手続について良く分からないので専門家に全てお任せしたいです。

◎土地の評価額1,000万円

◎建物の評価額500万円

  • 記載している料金、適用となるモデルはあくまで参考事例です。足りない書類があった場合には、若干変動いたしますのでご了承ください。
  • 土地建物の名義変更先が2人いる場合
  • 複数箇所の土地・建物・田畑など、名義変更する不動産が多岐にわたる方
  • 書類作成(「遺産分割協議書」など)含めてトータルで専門家に任せたい方

「申請2件モデル」が適用となる方

C様の場合

兼業農家をしていた主人がなくなりました。それを機に長男が田舎に帰省し農業を始めたいと言っているので田畑は長男に相続させたいと思っています。
都心で仕事をしている次男は田舎に戻るつもりがなく、長男に田畑を相続させても問題ないと言っています。自宅の土地建物は私に、田畑だけ長男に相続させること可能でしょうか?また、どうすればいいのか分からないので、全てお任せしたいです。

◎土地の評価額1,000万円

◎建物の評価額500万円

◎山林の評価額100万円

  • 記載している料金、適用となるモデルはあくまで参考事例です。足りない書類があった場合には、若干変動いたしますのでご了承ください。