法定相続情報証明制度
2019.08.15
平成29年5月から始まった法定相続情報証明制度。
『現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。』
という制度です。
そこで。。。。
鹿児島地方法務局(本庁)に、相続登記の申請と同時に、この制度を利用する『法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書』を提出すると・・・・
なんと、相続登記の申請が、他の別の登記申請より、早く完了するような・・・(気がします)。
つまり、一緒に出した相続登記の調査と登記を早くしてくださっているようですね(たまたまでしたらスミマセン。ただ、自分の場合は毎回そうです)。
集める書類も相続登記と同じですし、司法書士事務所が通常使用しているシステムには、『法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書』まで、まとめて作れる機能も具備されています。
ということを色々考えると、「法定相続情報証明制度」。
これは、使ったほうが良い制度だと思います!