トピックス:samata-office:2021.11.12
当オフィスにてお手伝いさせていただきました実際の事例に基づいて、「相続登記事例集」を作成いたしました。
メールアドレスを入力するだけでダウンロードできますので、ご興味のある方は、是非、ご覧ください。
【不動産の評価額が1,000万円程度。相続人が3人~4人。】
このような案件が、鹿児島市内ではよくあるパターンではないかと、経験上では感じております。
このような案件を「標準モデル」(戸籍等の必要書類収集、遺産分割協議書作成などをお任せいただいた場合)、で対応させていただいた場合、手続き費用と印紙代トータルで、おおよそ10万円程度と言ったところが目安になろうかと思います。
詳しくは、相続登記事例集をご覧いただくか、私まで、直接お尋ねください!
トピックス:samata-office:2020.07.09
自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度が始まります!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
トピックス:samata-office:2019.08.15
平成29年5月から始まった法定相続情報証明制度。
『現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。』
という制度です。
そこで。。。。
鹿児島地方法務局(本庁)に、相続登記の申請と同時に、この制度を利用する『法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書』を提出すると・・・・
なんと、相続登記の申請が、他の別の登記申請より、早く完了するような・・・(気がします)。
つまり、一緒に出した相続登記の調査と登記を早くしてくださっているようですね(たまたまでしたらスミマセン。ただ、自分の場合は毎回そうです)。
集める書類も相続登記と同じですし、司法書士事務所が通常使用しているシステムには、『法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書』まで、まとめて作れる機能も具備されています。
ということを色々考えると、「法定相続情報証明制度」。
これは、使ったほうが良い制度だと思います!
法定相続情報証明
トピックス:samata-office:2019.08.14
最近流行り(?)の暦年贈与型信託について。
「家族への生前贈与を、毎年、確実・簡単に行うことができる」というキャッチフレーズで、信託銀行だけでなく、地方銀行が「暦年贈与型信託商品」を販売しています。
終活司法書士である私が、「認知症対策」のセミナーなどで受ける質問によくあるのが、
「認知症になっても、子供や孫への贈与を続けたい」とか「親が認知症になっても、自分や子供への贈与を続けてもらいたい」というものです。
「自分が認知症になっても」、相続財産を減らしたいとか、孫の成長に一役買いたいとか、そういったニーズは多いのです。
銀行が販売している「暦年贈与型信託商品」を契約しておけば、一見、そのニーズに応えられるようにも見えますね。
ところが、この商品、毎年の贈与の都度、あげる人ともらう人双方が、その旨の意思表示をちゃんとしなくてはいけないんです。
初めに契約して、まとまったお金を銀行に預けたら、あとは銀行が、毎年、自動的にもらう人の口座に取り決めした金額を振り込んでくれるってものではないのですね。
つまり、その時点であげる人が認知症などで、判断能力がない状態になっていたら・・・・(涙)(成年後見人制度とか使うのかな・・・?)
このニーズに直接応える商品を探しましたが、今のところ、見つかっていません。
ですが、保険商品の使い方によっては、このニーズに応えられるものあるってことを、いつも色々、相談に乗ってもらっているファイナンシャルプランナーの方が教えてくれました。
ご興味のある方は、ご紹介いたします!!
以前、リンクした生命保険会社の認知症保険もそうですが、最終的に成年後見制度を使わないと、目的を達成できないって商品は多いです。
成年後見制度が悪いとは思いませんが、元気なうちに、ちゃんと考えて・判断しておけば、成年後見制度を使わなくても、想いを実現できることは多いです。
その辺の、ご相談。承り中です。お気軽にご連絡を!!
トピックス:samata-office:2019.07.29
8月3日は『司法書士の日』です。
桜庭みなみのオリジナルQUOカード
プレゼントクイズが実施中!
のようですよ~
https://www.shihou-kagoshima.or.jp/
相続登記について:samata-office:2019.06.07
こちらのブログでは相続登記について、様々な情報をお伝えしようと考えております。
トピックス:samata-office:2019.06.04
金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告書の公表。
「2,000万円必要」も衝撃ではありますが、
この記事の最後のほうに、「認知症になった場合の資産管理方法の明確化を促した」とありましたので、見てみました。
金融審議会が公表した「市場ワーキング・グループ」報告書
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603.html
そのなかで、
「高齢社会における資産の形成・管理での心構え」として、
・ 可能であれば、金融面の必要情報(財産目録、通帳等の保管、上記の金融資産の管理方針等)を、信頼できる者と共有する。
これらにより、たとえ認知・判断能力が低下した場合でも、資産寿命の短縮化をある程度防ぐことができると考えられる。また、こうした能力を喪失した場合でも、予め共有された情報や方針に基づき、周囲の者が本人の金融行動をサポートするとともに、周囲の者の混乱も抑えることが期待される。
・・・・・認知・判断能力の低下・喪失後も、金融サービスを引き続き受けるために、事前の備え、具体的には本人意思を予め明確に示しておくことが重要であると言える・・・・・
という記載がありました。
そして、とても小さい字で、「例えば、任意後見制度を利用して、将来の財産管理などを、信頼できる者に依頼しておくことも考えられる。」ともありました。
まさに、私がセミナー等でお話している内容です。
仮に、2,000万円確保できたとしても、自分のために自由に使えない、とか、使うには余計な手続きやコストがかかってくるというようでは、本末転倒ですよね。
2,000万円という数字もそうですが、もう少し現実的に考えおかなくてはいけないこともございます。
何から、考えたらよいかもわからないというご相談も歓迎です。どうぞ、お気軽にご相談ください。
司法書士さまた事務所 佐俣周平
TOPICS:samata-office:2019.04.02
不動産とお金についての認知症対策セミナー
マルヤガーデンズさんのイベント一覧でも紹介していただいております。
https://www.maruya-gardens.com/event
トピックス:samata-office:2019.03.07
こんにちは。司法書士の佐俣です。
昨年、終活カウンセラーと生前整理アドバイザーの講座を受講し、資格を取得しました。
そのなかで、「終活」関連のことをたくさん勉強しましたが、終活の前に考えなくてはいけない、とても大事なことが認知症対策であるということを、実感しているところです。
「エンディングノートでは解決できないのが、認知症になってしまった後の不動産とお金の問題です」
家族信託や任意後見制度を認知症の対策として活用していくことが、よりよい老後を送るためにはとても有効です。
司法書士だからこそ、お話できることも多くあると思います。
このたび、参加無料のセミナーを開催いたしますので、ご興味のある方は、是非、いらしてくださいね。お待ちしております!
要予約、先着20組40名様と、こじんまりとしたセミナーですし、会場もマルヤガーデンズのギャラリーをお借りし、お気軽な感じで開催しようと考えております!
メール・LINE・電話・FAX等でお申し込みください!!
トピックス:samata-office:2019.02.20
所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議。
菅官房長官の発言から
「・・・相続登記の義務化を含めた登記制度や、所有者の債務の明確化など、土地に関わる基本制度にまで踏み込んだ検討を行い・・・」
現在、相続登記未了の物件まで義務化されるのは、難しいでしょうから、今後発生する相続についてのものになるのでしょうか・・・
相続登記の登録免許税は、固定資産税の評価額の4/1000ですから、物件によっては、結構な金額になることもあります。
義務化にあたっては、この辺も、クリアしていかないといけないとは思いますが、
相続登記を放置したがために、何代にもわたって、必要書類を集めたり、訴訟をしたり・・・
など、登録免許税の問題どころではない、手間とコストがかかってしまう案件も数多く見受けられます。
義務化されてもされなくても、相続登記は、早めに行うことが、良いかと思います。
https://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201902/19_a.html