「遺産分割協議」って?
「遺産分割協議」って?
簡単にいうと、「遺産をどうする?」という話し合いのことです。
故人が遺した財産を誰がどのように相続するのかという話し合いで、これは必ずしも相続人全員が集まって話し合う必要がなく、たとえば電話口で話し合ったとしてもお互いが納得していれば立派な遺産分割協議となります。
その遺産分割協議にもとづいて作成するのが「遺産分割協議書」です。この「遺産分割協議書」は、法務局で相続登記申請を行う際に重要な書類のひとつになります。
でも、相続人が遠方に住んでいて、遺産分割協議書を作成するのが難しかったり、そもそも遺産分割協議書をどうやって作成すればいいのかわからなかったり・・・相続登記申請にかかる費用も想像がつかない・・・
そんな不安はありませんか?
当司法書士さまた事務所ではそんな不安を解消するため、ご相談を受け付けております。
登記申請費用の見積もり相談も行っておりますので、「お盆に集まったときに相続のことを話し合ったけど、どこから手をつけていいのかわからない」なんて方も、まずはお気軽にご連絡ください!