トピックス:samata-office:2019.08.15
平成29年5月から始まった法定相続情報証明制度。
『現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。』
という制度です。
そこで。。。。
鹿児島地方法務局(本庁)に、相続登記の申請と同時に、この制度を利用する『法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書』を提出すると・・・・
なんと、相続登記の申請が、他の別の登記申請より、早く完了するような・・・(気がします)。
つまり、一緒に出した相続登記の調査と登記を早くしてくださっているようですね(たまたまでしたらスミマセン。ただ、自分の場合は毎回そうです)。
集める書類も相続登記と同じですし、司法書士事務所が通常使用しているシステムには、『法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書』まで、まとめて作れる機能も具備されています。
ということを色々考えると、「法定相続情報証明制度」。
これは、使ったほうが良い制度だと思います!
法定相続情報証明
トピックス:samata-office:2019.08.14
最近流行り(?)の暦年贈与型信託について。
「家族への生前贈与を、毎年、確実・簡単に行うことができる」というキャッチフレーズで、信託銀行だけでなく、地方銀行が「暦年贈与型信託商品」を販売しています。
終活司法書士である私が、「認知症対策」のセミナーなどで受ける質問によくあるのが、
「認知症になっても、子供や孫への贈与を続けたい」とか「親が認知症になっても、自分や子供への贈与を続けてもらいたい」というものです。
「自分が認知症になっても」、相続財産を減らしたいとか、孫の成長に一役買いたいとか、そういったニーズは多いのです。
銀行が販売している「暦年贈与型信託商品」を契約しておけば、一見、そのニーズに応えられるようにも見えますね。
ところが、この商品、毎年の贈与の都度、あげる人ともらう人双方が、その旨の意思表示をちゃんとしなくてはいけないんです。
初めに契約して、まとまったお金を銀行に預けたら、あとは銀行が、毎年、自動的にもらう人の口座に取り決めした金額を振り込んでくれるってものではないのですね。
つまり、その時点であげる人が認知症などで、判断能力がない状態になっていたら・・・・(涙)(成年後見人制度とか使うのかな・・・?)
このニーズに直接応える商品を探しましたが、今のところ、見つかっていません。
ですが、保険商品の使い方によっては、このニーズに応えられるものあるってことを、いつも色々、相談に乗ってもらっているファイナンシャルプランナーの方が教えてくれました。
ご興味のある方は、ご紹介いたします!!
以前、リンクした生命保険会社の認知症保険もそうですが、最終的に成年後見制度を使わないと、目的を達成できないって商品は多いです。
成年後見制度が悪いとは思いませんが、元気なうちに、ちゃんと考えて・判断しておけば、成年後見制度を使わなくても、想いを実現できることは多いです。
その辺の、ご相談。承り中です。お気軽にご連絡を!!